解体工事に伴う手続き

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PROCEDURE

解体工事に伴う手続き

解体工事には、建物を取り壊す作業のほかに、法令に基づく届出・調査・報告が伴います。着工前に完了していなければならないものが多く、手続きの漏れは工事の中止や罰則につながります。

ここでは、解体工事に伴う主な手続きについてご説明します。手続きの進め方についても、お見積り時にあわせてご案内いたします。

手続きの全体像

OVERVIEW

解体工事で必要になる主な手続きは次のとおりです。

手続き 必要になる工事 時期
建設リサイクル法の届出 床面積80平方メートル以上の解体 など 着工の7日前まで
石綿の事前調査 すべての解体・改修工事 着工前
石綿の調査結果報告 床面積80平方メートル以上の解体 など 着工前
特定粉じん排出等作業実施届出 吹付け石綿等が確認された場合 作業開始の14日前まで
フロン類の事前確認 業務用エアコン等がある建物 着工前
道路使用許可 道路上で作業が必要な現場 着工前
ライフラインの停止 すべての解体工事 着工前
建物滅失登記 建物の解体後 解体後1か月以内

※手続きによって、法律上の届出義務者がご発注者様となるものと、施工業者となるものがあります。個別の工事でどの手続きが必要になるか、どなたが行うことになるかは、現地調査の際にご説明いたします。

建設リサイクル法の届出

RECYCLE ACT
要点

着工の7日前までに届出が必要です。届出義務者はご発注者様と定められています。

対象となる規模は工事の種類ごとに定められています。

届出が必要となる工事の規模
建築物の解体
床面積の合計 80平方メートル以上
建築物の新築・増築
床面積の合計 500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替
請負代金 1億円以上(税込)
その他の工作物
請負代金 500万円以上(税込)

※同一敷地内で複数の建築物を同時に解体する場合は、床面積を合算して判断します。1棟あたりが80平方メートル未満であっても、合計で80平方メートル以上となる場合は届出が必要です。

届出書には、工事の内容、分別解体等の計画、工程の概要などを記載します。当社は施工計画の内容についてご説明し、届出に必要な情報をご提供いたします。手続きの進め方についてはお見積り時にご案内いたしますので、ご不明な点はお気軽にお尋ねください。

石綿(アスベスト)の調査と報告

ASBESTOS
要点

築年数や石綿の有無にかかわらず、すべての解体・改修工事で事前調査が義務づけられています。

石綿に関する規制は近年大きく強化されました。当社が対応する範囲は次のとおりです。

  • 有資格者による事前調査(書面調査・現地調査・必要に応じた分析)
  • 調査結果のご発注者様への書面によるご説明
  • 石綿事前調査結果報告システムによる行政への報告
  • 石綿が確認された場合の除去作業
  • 廃石綿等の運搬・処分

有資格者による調査が必須です

令和5年10月1日以降に着手する工事から、事前調査を有資格者が行うことが義務づけられました。当社は有資格者による調査体制を有しており、設計図書の確認から現地調査までを自社で対応いたします。

ご発注者様への書面によるご説明

大気汚染防止法により、元請業者は事前調査の結果をご発注者様へ書面で説明することとされています。石綿が検出されなかった場合も、その結果を書面でご報告いたします。

行政への報告が必要な工事

下記に該当する工事は、石綿が検出されなかった場合でも報告が必要です。この報告は元請業者が行うこととされています。

建築物の解体
解体部分の床面積の合計 80平方メートル以上
建築物の改修
請負金額 100万円以上(税込)
特定の工作物
請負金額 100万円以上(税込)の解体・改修

※報告は石綿事前調査結果報告システムによる電子申請で行います。ご発注者様にご準備いただくものはございません。

吹付け石綿等が確認された場合

吹付け石綿や石綿含有保温材等(レベル1・2)が確認された場合は、作業開始の14日前までに特定粉じん排出等作業実施届出書の提出が必要です。この届出はご発注者様が届出義務者と定められています。必要な情報は当社よりご提供いたしますので、あわせてご相談ください。

除去作業では、建材の区分に応じて隔離養生、負圧除じん装置の設置、湿潤化などの措置を講じます。除去した廃石綿等は特別管理産業廃棄物として、専用の許可に基づき運搬・処分いたします。

フロン類の事前確認

FLUOROCARBON
要点

業務用エアコン等がある建物では、機器の有無を事前確認し、書面でご報告することとされています。

店舗・事務所・工場などの解体では、業務用エアコンや業務用冷凍冷蔵機器(第一種特定製品)が設置されている場合があります。充填されているフロン類を大気に放出した場合、罰則の対象となります。

当社は着工前に機器の有無を確認し、その結果を記載した事前確認書をお渡しします。機器が設置されていなかった場合も書面でご報告いたします。この書面は、ご発注者様と当社の双方が3年間保存することとされています。

機器が設置されている場合、フロン類は登録を受けた第一種フロン類充填回収業者が回収します。回収済みであることを引取証明書で確認できない機器は、廃棄物・リサイクル業者が引き取ることができません。回収業者の手配についてもご相談ください。

産業廃棄物の管理

WASTE

解体工事で発生する廃棄物は産業廃棄物にあたり、排出事業者である元請業者が適正な処理まで責任を負います。当社はマニフェストにより管理しており、処理の状況をご確認いただけます。

処分先は、現場の立地や廃棄物の種類に応じて、自社処分場と他社の処理施設から適切なものを選定します。運搬距離を含めた総コストが抑えられる方法をご提案いたしますので、自社処分にこだわって費用が高くなることはありません。

取得している許認可の詳細は会社概要に記載しております。

ご発注者様にお願いすること

YOUR SIDE

解体工事にあたり、ご発注者様にお願いする事項が2点ございます。いずれも当社より必要書類のご案内と発行を行います。

ライフラインの停止手続き

電気・ガス・水道・電話・インターネット等の停止および引込設備の撤去は、原則としてご契約者様からのお申し出が必要です。着工までに完了していない場合、工事を進められないことがあります。

特に注意が必要なのがガスと電気です。引込線や配管が残ったままでは解体に着手できません。お見積り時に、必要な連絡先と手続きの目安をご案内いたします。

※水道については、工事中の散水に使用するため、着工まで残していただく場合があります。事前にご相談ください。

建物滅失登記の申請

建物の解体後は、1か月以内に建物滅失登記を申請することとされています。申請を怠った場合、過料の対象となるほか、存在しない建物に固定資産税が課され続けることがあります。

登記はご所有者様がご自身で法務局に申請することも、土地家屋調査士に依頼することもできます。当社は申請に必要な取毀証明書(建物滅失証明書)と、当社の登記事項証明書・印鑑証明書を工事完了後にお渡しいたします。

現場での対応

ON SITE

道路使用許可

敷地内に重機やダンプの作業スペースを確保できない現場では、所轄警察署へ道路使用許可を申請し、交通誘導員を配置したうえで作業を行います。道路の幅員や交通量によっては、作業できる時間帯が制限される場合もあります。

近隣へのご挨拶

着工前に、隣接する建物の所有者様および周辺の関係者様へご挨拶にうかがいます。工期・作業時間・搬出経路をご説明し、ご不明な点にお答えしたうえで着工いたします。通行量の多い立地では、より広い範囲でご挨拶を行っています。

解体のご相談・お見積り(無料)

手続きに関するご不明な点も、あわせてご相談ください。現地調査の際に、必要となる手続きの範囲をご説明いたします。

お電話でのご相談
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